当司法書士法人の業務内容
不動産登記
相続登記
不動産の登記は各種変更手続きがございますが、相続による変更もその一つです。
お亡くなりになられた方が不動産をお持ちになっていた場合、相続人に名義書き換えする必要があります。
この手続きは遅くなると、早い段階で手続きをしていれば、
不要であった書面や不要であった手続きを踏まなければならなくなるときがあります。
余分な手続きをするということは
その分費用が余計にかかるということです。
また、相続人のうちの一部のみ取得する場合は全員の合意が必要なため、
二次相続が発生すると合意ができないため名義が変更できない、
また相続人の一部が行方不明の場合は手続きができない、
もしくは裁判所の関与が必要になるなど、手続が複雑になる可能性があります。
余計な費用をかけないためにも、手続きは早めに行われることをおすすめいたします。
売買・生前贈与による書き換え
不動産を売却したときは登記が必要です。
当事務所では、契約書の作成から承っております。
また、配偶者やお子様に贈与する場合の登記につきましてもお任せください。
不動産の名義変更には税金の問題が切り離せません。
当所は税理士と連携を取りながら
名義変更の手続きを進めていきますので、
後から思いもかけない税金の請求が発生したという事がないように進めていきます。
住宅ローンの完済に伴う抵当権の抹消
住宅ローンを完済すると、銀行や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が設定した
抵当権を抹消しなければなりません。
金融機関が抵当権抹消に必要な書類一式を交付しますので、
それをご持参いただくと当事務所にて
抵当権抹消の手続をさせていただきます。
なお、金融機関が交付する書類の中には、
有効期限があるものがございます。
完済後そのままにしておくと、
有効期限が過ぎてしまったり、
紛失してしまったりして、
抵当権抹消の手続が困難になることがございます。
金融機関から書類を受け取ったあとは、
できるだけ早めに当事務所にご相談ください。
商業登記
株式会社の設立登記
株式会社は、法務局に設立の登記を申請することによって成立します。
株式会社の設立年月日は、
法務局に登記申請した日となります。
株式会社の設立をお考えの方で、
ご希望の設立年月日がある場合は、
それにあわせて前もって準備をする必要があります。
当事務所でご依頼いただく際は、
設立希望日のおおむね2週間前までに
ご依頼いただくことをおすすめします。
なお、ご希望によっては、
依頼時点から最短日での設立も可能ですので、ご相談ください。
株式会社の役員変更登記
役員変更登記は、株式会社の役員が任期満了、
増員、死亡したときなどに、
登記された事項の変更を法務局に申請する手続です。
平成18年に会社法が制定されてから
取締役・監査役等、役員の任期は多くの中小企業の場合
10年まで伸長できるようになりました。
その結果、多くの会社が役員変更の任期を気にする事がなくなりました。
平成18年から10年経ち、
任期を10年に伸長した会社も全て任期が1度は満了していることになります。
役員変更登記は、変更が生じた日から
2週間以内にしなければならないと会社法に規定されています。
2週間以内に役員変更登記をしなかった場合、
会社法の規定により過料が科せられる恐れがあります。
2週間を1日でも徒過してしまうと必ず過料が科せられるわけではありませんが、
できるだけ期限を守るように心がけ、早めに申請することが望ましいといえます。
どのくらい過料が科せられるかは、
その都度裁判所の判断によりますので正確な数字は不明ですが、
数万~数十万の過料が科せられた場合もあります。
またこの過料は会社ではなく、代表者個人に請求が来ます。
当然経費の対象にもなりませんのでご注意ください。
株式会社の目的変更登記
会社は生きた人間とは異なり、
定款で定められた目的の範囲内でのみ活動をすることができます。
会社がその事業を拡大し、
目的に定められていない事業を行う場合には、
その都度定款の目的を変更しなければなりません。
また、会社の目的は登記事項とされており、
その会社の登記事項証明書を見れば、
およそどのような事業を行う会社であるのかを、
だれもが認識できる仕組みとなっています。
株式会社にあっては、目的の変更は株主総会での決議によって行われ、
変更決議の日から2週間以内に登記をしなければなりません。
行政の許認可が必要な業務については、
目的の記載方法が決められている場合もありますのでご注意下さい。
株式会社の本店移転登記
会社が登記された本店から移転をした場合には、
本店移転の登記を申請する必要があります。
会社法の規定により、本店移転の登記申請は
本店が移転した日から2週間以内にしなければなりません。
本店移転の登記は、移転先の本店の所在地によって
次の3つのパターンに分類されます。
「同一市内での移転」
「同一法務局管轄内での移転」
「異なる法務局管轄内での移転」
です。
パターンによって必要書類及び登録免許税が異なってきます。
財産管理業務
財産管理業務とは、亡くなった方の遺産の整理や、
遺言書の作成などの財産管理を依頼者に代わって行うものです。
なお、他人の財産の管理を業としてすることができるのは、
司法書士または弁護士に限られています。
遺産整理業務
遺産整理業務とは、亡くなった方の預貯金の解約や、
投資信託等の財産の売却、遺産の分配などです。
多くの金融機関が手続の方法が異なり、
基本的に全員の実印が必要など、
手続に時間がかかったり煩雑になりがちです。
さまざまな理由で遺産整理にお困りの方に代わって、
法律のプロが亡くなった方の財産を整理し、
相続人の分配までを行います。
遺言書作成業務
平成26年の相続税改正の、相続税の控除額の大幅な引き下げにより、
相続に対する関心が高まり、遺言書の作成を希望される方が増えてきています。
遺言書の効力発生は死亡時です。
自分の思いを後世に伝えるため、
まず有効な遺言書を作成する必要があります。
次に、どうして遺言書を作成したかなどの思いを書くのも良い方法です。
法律の専門家として遺言書作成にあたっては的確なアドバイスを行い、
最終的に公証役場にて、公正証書遺言を作成するまでお手伝いいたします。
不在者財産管理業務
不在者財産管理業務とは、従来の住所や居所を去って、
容易に戻る見込みがない人に代わって、
その人の財産を管理する業務です。
不在者の財産管理人となるためには、
家庭裁判所への申立を行い、選任される必要があります。
相続の手続きには相続人全員の関与が原則必要ですので、
必ず選任する必要があります。
遺言執行業務
遺言をする人は、遺言において遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行うことができます。
司法書士は法律により遺言執行者となることが認められております。
司法書士をを遺言執行者に指定しておくことにより、
迅速で確実な遺言執行が期待できます。